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社会福祉主事任用

 
 社会福祉主事とは社会福祉法に基づいて、都道府県や市町村での保護・援助を必要とする人の為に相談や指導、援助などの業務を行なう人のことをいい、そのための資格を社会福祉主事任用資格と言います。

任用資格というのは公務員として採用され、実際にその職に就いたときに初めて効力を発揮する資格のことをいいますが、福祉事務所以外でも一般の社会福祉施設の職員としての資格基準として適用されています。

社会福祉主事任用資格を取得する方法には、一つ目に厚生労働大臣の指定する大学などで社会福祉に関する科目を履修すること、二つ目は厚生労働大臣の指定する養成機関、又は講習会の課程を修了すること、そして三つ目は厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格することの三通りあります。

以上の方法によって資格を得て、各地方公共団体の社会福祉主事に任用されてはじめて、資格所持者として認められるようになります。

社会福祉主事任用資格を取得する方法の中で、一つ目の社会福祉に関する科目は3科目が必要となりますが、指定科目は、社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学の32科目です。

この中から3科目だけ取得すればOKです。

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