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旅行業務取扱管理者

 
 旅行業務取扱管理者とは、旅行業法によって定められている旅行業者及び旅行代行業者の支店、または営業所において顧客との間で行なわれる旅行取引の責任者のことをいい、顧客が快適かつ安全に旅行できるようにサポートするのが仕事です。

以前は旅行業務取扱主任者と呼ばれていましたが、2005年4月に旅行業法が改正されるに伴い、現在の名称に変更されました。

資格を取得するためには、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格しなければならず、旅行代理店の営業所には資格取得者を一名以上置くことが、旅行業法によって義務付けられています。

旅行業務取扱管理者の業務内容は、取引条件の説明・契約書面の交付・適切な広告の実施・旅行に関する苦情の処理・旅行料金の掲示・旅行に関する計画書の作成・旅行業約款の掲示及び据え置き・企画旅行の円滑な実施・契約の内容に係る明確な記録又は関係書類の保管などの業務に対して、これらを管理、監督することですが、これらの業務は法律によって定められています。

旅行業務取扱管理者の資格試験には、国内旅行のみを取り扱う国内旅行業務取扱管理者試験と、国内と海外旅行の両方を取り扱う一般旅行業務取扱管理者試験の2種類があり、試験は旅行業協会によって実施されます。

試験科目は資格によって異なりますが、国内旅行業務取扱管理者試験の場合は旅行業法及び関係法令、旅行業約款及び関連約款、そして国内旅行実務の3科目で、一般旅行業務取扱管理者試験の場合は旅行業法及び関係法令、旅行業約款及び関連約款、国内旅行実務、海外旅行実務の4科目になります。

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