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宅地建物取引主任者

 宅地建物取引主任者とは、宅地や建物などの不動産の売買、貸借、または交換などの取引時に、その物件について事前に伝えなければならない重要な事項を顧客に説明する国家資格所持者のことをいい、通称宅建(たっけん)と呼ばれます。

土地や建物などの売買取引を行なう際には、必ず必要となってくる資格です。
宅地建物取引業を行なうためには、不動産事務所などにおいては、業務に従事する者5人に対して1人の割合で、宅建主任者を置かなければなりません。
そのため不動産業においての需要はどんどん高まり、人気のある資格となっています。

宅地建物取引主任者の業務は、宅地建物取引業(不動産業者)の相手方や依頼者に対して、取引対象となる物件や契約に関する重要事項の説明を行い、その重要事項を書面として作成し記名押印し、また37条書面と呼ばれる、宅地建物取引業法の規定に基づいた契約内容が記載してある書面に記名押印することなどが主な仕事内容となります。

これらの業務は宅建主任者のみが行なえる独占業務であり、この資格は業務独占資格となります。
宅建主任者の業務内容である重要事項と37条書面については、試験に必ず出る問題ですので、受験勉強の際には重要項目としてチェックしておく必要があります。

宅地建物取引主任者の資格試験を受けるにあたって、学歴に関する受験資格はないので、学歴には関係なくどなたでも受験できるという利点があります。

また出題形式は、4つの項目の中から該当する箇所を1つだけ選び出すという四肢択一のマークシート形式のため、記述式の試験問題に比べたらかなり受験しやすいのではないかと思います。

学習面で特に比重を占めている部分は、民法を中心とした特別法を総括的に扱った権利関係です。
これらは宅地建物の取引に当たって紛争が生じた際に、それを解決する上で欠かすことのできない大切な分野でもありますので、しっかりと覚えるようにしてください。

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